温泉とは
温泉とは1948年(昭和23年)に制定された温泉法により次のように定義されています。
温泉法 第2条(昭和23年7月10日-法律第125号)
この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 -別表- 1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする)25℃以上 2.物質(下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
物質名 | 含有量(1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) | 250mg以上 |
リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10mg以上 |
バリウムイオン(Ba2+) | 5mg以上 |
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+)(総鉄イオン) | 10mg以上 |
第一マンガンイオン(Mn2+)(マンガン(Ⅱ)イオン) | 10mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
臭素イオン(Br-)(臭化物イオン) | 5mg以上 |
沃素イオン(I-)(ヨウ化物イオン) | 1mg以上 |
ふっ素イオン(F-)(フッ化物イオン) | 2mg以上 |
ヒドロひ酸イオン(HASO42-)(ヒ酸水素イオン) | 1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸(HASO2) | 1mg以上 |
総硫黄(S) [HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] | 1mg以上 |
メタほう酸(HBO2) | 5mg以上 |
メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
重炭酸そうだ(NaHCO3)(炭酸水素ナトリウム) | 340mg以上 |
ラドン(Rn) | 20(百億分の1キュリー単位)以上 |
ラジウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |
このように温泉とは地中から出る水、水蒸気、ガスの温度が25℃以上であるか、もしくは25℃未満でも上記の18種類の物質のうち一種類でも規定値以上あれば「温泉」と呼ぶ事になります。 ですから、温泉とはいっても成分が何も入っていなくても水温が25℃以上あれば温泉ですし、25℃未満の冷たい水でも成分が規定値以上あれば温泉となります。
当サイトで「温泉」を語るにあたってはまずは「温泉とは何か」を正確に理解しておく事が必要です。世間では○○温泉、天然温泉、銭湯、スパ、健康ランド、スーパー銭湯、○○の湯、源泉掛け流しなどさまざまな呼称がありますが、それが本当の温泉と呼べるのかどうかはわかりません。しかし、各地の湯を訪れても温泉の定義を知っていれば、掲示されている温泉分析表の泉質表示をみてそれが温泉かどうか、どんな種類の温泉なのか理解できるというわけです。温泉にただ入るだけでももちろんよいのですが、自分がどういう温泉に入っているのかを理解していれば温泉に入る楽しみも増すはずです。
「療養泉」の定義
「温泉」の定義と共に押さえておきたいのが、「療養泉」の定義です。「療養泉」とは「鉱泉分析法指針」により定められているもので、医療的目的に利用できる「鉱泉」を指します。
「鉱泉分析法指針」によれば、
鉱泉とは、地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、多量の固形物質、
またはガス状物質、もしくは特殊な物質を含むか、あるいは泉温が、
源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いものをいう。
鉱泉のうち、特に治療の目的に供されるものを療養泉という。
療養泉とは、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的に供しうるもので、表2の温度又は物質を有するものと定義されています。
1. 温度(温泉源から採取されるときの温度) 摂氏25度以上 | ||||||||||||||||||
2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
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このように「療養泉」の場合は泉温は25℃以上かもしくは特定成分をいずれか一つでも規定値以上含んでいる必要があります。
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